住宅取得等に関する贈与税の軽減措置を盛り込んだ、租税特別措置法の改正案がようやく成立しましたね。
具体的な概要としては、20歳以上の方が直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得のための贈与を受けた場合には、500万円までの贈与が非課税となります。
また、今回の特例措置は暦年課税や相続時精算課税制度の非課税枠と併せて、適用することが可能ですので、暦年課税であれば610万円(500万円+110万円)まで、相続時精算課税であれば、4,000万円(3,500万円+500万円)まで非課税となります。(ただし、500万円を超える3,500万円は、相続時に相続税の計算に算入されます。)
610万円の贈与を受けると、本来であれば約85万円の贈与税が必要になりますので、これって大きいですよね![]()
なお、今回の軽減措置は、平成21年1月1日に遡り適用されるため、平成21年1月1日~平成22年12月31日までの時限措置となりますので、ご注意を!










